住宅ローンを滞納すると、期限の利益を損失し、最終的には金融機関などに競売を
申し立てられ自宅を失うことになります。
ではどのような行動をとればよいのでしょうか。
住宅ローンを滞納すると約6ヶ月で競売手続きに移行します。何もしなければ競売にかけられてしまいます。
競売では通常の相場価格より低価格で不動産を売却されるため借金が残ってしまうことが多くあります。
借金が残ってしまうと、その後の生活再建には大きな負担となってしまいます。
そうならないためには、できるだけ借金を残さず不動産を高く売却する必要があります。
競売にならないようできるだけ高く不動産を売却する方法が任意売却です。
それでは任意売却を含む住宅ローンが返済できない時の対策について説明いたします。
将来収入の回復が見込める場合はリスケジュールで対応する
病気やケガなどで仕事ができず一時的に収入が減ったり、失業したが再就職の見込みがある場合など近い将来収入の回復が見込める場合は、銀行などの金融機関に事情を説明して支払条件等を変更してもらうリスケジュールという方法で対応が可能です。リスケジュール(リスケ)を利用すれば、住宅ローン返済の継続が可能であり競売を回避することができます。
住宅ローン以外の借金を整理すれば返済が可能な場合は任意整理・民事再生で対応する
住宅ローン以外にも複数の借金があり、その返済が家計を圧迫している場合は、任意整理や個人民事再生という手続きで対応することができ、住宅ローン返済の継続が可能になります。任意整理は、住宅ローン返済以外の借金を3~5年程度で返済する計画になります。裁判所を介さない手続きなので債権者の協力や応諾が必要です。また住宅ローン返済以外の毎月の借金返済計画額が実際に返済できる金額を超える場合は任意整理ではなく個人民事再生を選択することになります。
住宅ローン返済のめどが立たない場合は任意売却で対応する
さまざまな理由から住宅ローン返済のめどが立たないと判断した場合には、任意売却をすすめていくことになります。
任意売却も自宅を手放すことになりますが競売に比べるとメリットが多くあります。
競売より高い価格で売却ができたり、条件によって引越し代などの費用負担を受けられることがあります。
売却後の借金残高が競売に比較すると少なくなったり、不動産相場価格によっては借金を全額返済できる可能性があります。