個人民事再生

債権者に対して既存の債務を一部支払い、残りの債務を免除してもらいます。返済する金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済していきます。
手続きには2種類の方法があります。

小規模個人再生手続

個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
次の条件が必要になります。

  • 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

給与所得者等再生手続

主に,サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件が必要となります。

  • 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
  • 収入が給料などで,その金額が安定していること

住宅ローン特別条項

サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローン特別条項を希望する旨付け加えることができます。住宅ローンを返済しながら(銀行と協議して返済条件の変更が可能)他の債務を減額でき自宅を失うこともなくなります。

ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。
※この特則を利用する場合には,事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せが必要です。

個人民事再生手続きの流れ

STEP
要件の確認
  • 債務者が個人であること
  • 債務総額が5000万円を超えないこと
  • 将来において継続・反復して収入を得る見込みがあること(小規模個人再生の場合)
  • 給与または定期収入を得る見込みがあり、変動幅が小さいことを見込めること(給与等再生の場合)
STEP
個人民事再生手続き開始の申し立て
STEP
再生開始決定
STEP
再生計画案を提出する
STEP
再生計画を認可・再生債務の確定
STEP
再生計画の遂行