特定調停は、お金の貸し借りに限定した民事調停です。裁判所や調停委員を仲介者として債権者と債務額や返済方法について話し合い最終的に債権者と債務者が同意できる方法を取りまとめる制度です。債権者と債務者の双方が合意できなければまとまらないこともあります。裁判所や調停委員は中立公平の立場から調整してくれるので債務者にとってもメリットがある内容で調停をすすめられるので借金額が大きくなく分割返済のめどがたてられるのなら利用することをおススメします。
特定調停は、支払不能に陥る可能性がある人が生活や個人事業の正常化や再建ができるように作られた法的な制度です。調停が開始すると貸主からなの取り立ては止まります。調停申立てから調停成立まで約3カ月程度が目途になると思います。費用としては申立て時に裁判所に提出する収入印紙代や切手代が必要になりますが比較的安い費用で利用できるので借金返済に悩んでいる人にも利便性の高い制度です。
特定調停手続きの流れ
STEP
借金返済が困難
STEP
債務整理を決断
STEP
特定調停申立書を作成
簡易裁判所の窓口で案内している。
STEP
特定調停申立
簡易裁判所に提出する。
STEP
調停期日
調停委員が進行する。
STEP
調停成立・調書作成
条件合意すると調書が作成されます。
STEP
返済開始
合意内容により返済を開始する。