自己破産

破産とは、借金返済ができないことを裁判所に認定してもらう法的な手続きです。債務者自らが裁判所に破産を申し立てをして破産手続開始決定、免責許可の決定を受けることによって債務者の借金を免除してもらうことを自己破産と呼びます。この自己破産を選択した場合、債務者の財産をもって清算するので自宅を失うことになります。ただし、自己破産して自宅を失ってもすぐに退去しなければならいわけではありません。

自己破産したあと、あなたの自宅は競売か任意売却によって売却されることになりますが買主が見つかり売買代金を支払うまで自宅に住み続けることができます。また退去するときに引越し代を負担してもらえる場合もあります。(原則は自己負担です。)破産手続き開始の申立てから退去まで一定期間は住み続けられますので次の居住場所選定など次の生活再建のための準備をすることができます。(破産手続き開始の申立てから退去まで1年以上かかることもあります。)